【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律】第十二条の二 解説

第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。 第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

ここは非常にわかりづらい条文になっていますので細かく噛み砕いて見ていきましょう。

第十二条の二
法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、

・「この法律」とはあはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)のことです。
・「第一条に掲げるもの」とは「もの」がひらがな表記ですので「第一条に掲げる免許」のことを指します。
第一条に掲げる免許とは、「はり師」「きゆう師」「あん摩マッサージ指圧師」の免許のことです。
・「医業類似行為を業としていた者」とは、「はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧以外の方法によって治療と称する仕事をおこなっていた者」という意味です。

これらをつなげますと、

あはき法が公布された後も引き続き3ヶ月以上、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧以外の治療と称する仕事をしていた者であって、

となります。
続けて見ていきましょう。

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、

『「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律」による改正前の第十九条第一項の規定による届出』とは何でしょう?これについては「営業法の解説 現代語版」を引用してみます。

いわゆる医業類似行為は、今後は誰であってもこれを業として行うことができなくなったが(法十三条)、従来これを業として生計を立てていた者などについては、今回の措置はその生活権を奪うことにもなるので、法第十九条第一項は、これらの者に対する例外的措置を規定している。
「第十九条 この法律公布の際、引き続き三箇月以上、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としていた者であって、この法律施行の日から三箇月以内に、省令の定める事項につき都道府県知事に届け出た者は、第十二条の規定にかかわらず、なお、昭和30年12月31日までは、当該医業類似行為を業とすることができる」
これは法第十二条の医業類似行為の全面的禁止の原則に対する大きな例外である。営業法施行前から医業類似行為を業としていた者で一定の条件に該当する者は、昭和23年以降8年間、従来業としていた医業類似行為を継続して行えることになった。その一定の条件とは次の二つの要件の両方を備えることである。
(1)この法律公布の際、引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者であること。

(中略)

(2)第二の要件は、営業法施行の日から3ヶ月以内に、省令の定める事項につき都道府県知事に届け出た者であること。
営業法施行の日(昭和23年1月1日)から3ヶ月以内、昭和23年3月末日までに、省令の定める事項(規則十四条一項に定める事項)を都道府県知事に届け出ることが必要である。

改正前の第十九条第一項の規定による届出」というのは、『「(1)この法律公布の際、引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者」と「(2)営業法施行の日から3ヶ月以内に、省令の定める事項につき都道府県知事に届け出た者」の2つの条件が満たされた者による「営業法施行の日(昭和23年1月1日)から3ヶ月以内、昭和23年3月末日までに、省令の定める事項(規則十四条一項に定める事項)を都道府県知事」への届出』のことだとわかります。
次に行きます。

前条の規定にかかわらず、
当該医業類似行為を業とすることができる。

前条の規定」というのは、『第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。』のことを指します。
第十二条に「医業類似行為を業としてはならない」とあるけれども、「当該医業類似行為を業とすることができる」となっています。
当該」とは「それに当たる」という意味でここで言う「それ」とは、『「(1)この法律公布の際、引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者」と「(2)営業法施行の日から3ヶ月以内に、省令の定める事項につき都道府県知事に届け出た者」の2つの条件が満たされた者による「営業法施行の日(昭和23年1月1日)から3ヶ月以内、昭和23年3月末日までに、省令の定める事項(規則十四条一項に定める事項)を都道府県知事」への届出』をした者による医業類似行為を指します。
これらをまとめますと次の通りになります。

あはき法が公布された後も引き続き3ヶ月以上、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧以外の治療と称する仕事をしていた者であって、前条の規定はあるけれども、『「(1)この法律公布の際、引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者」と「(2)営業法施行の日から3ヶ月以内に、省令の定める事項につき都道府県知事に届け出た者」の2つの条件が満たされた者による「営業法施行の日(昭和23年1月1日)から3ヶ月以内、昭和23年3月末日までに、省令の定める事項(規則十四条一項に定める事項)を都道府県知事」への届出』をした者の医業類似行為は認める。

なぜこういう条文が入ったのでしょうか?
「営業法の解説 現代語版」から引用します。

第一の要件に該当する者が、第二の要件中に掲げた事項を所定日時までに届け出た場合には、法第十二条の禁止規定の例外として、昭和30年12月末日まで従来行っていた医業類似行為を業として行うことが許される。既得権者がこの業務を行うことが認められる8年の期間については、国会の審議でも長すぎのではないかという議論もあったが、既得権者の生活の保証、その他の様々な事情を考慮して8年間と決定された

杓子定規に医業類似行為を全て禁止してしまうとすでにその仕事で生計を立てている人の仕事を奪うことにも繋がるので8年間の猶予をもうけ、その間に別の仕事を探すか、免許を取ることを考慮して上記の条文が入ったようです。
昭和23年(1948年)に営業法、あはき法の前身の法律が施行されてから7年後の昭和30年(1955年)に各都道府県知事あてに厚生事務次官から以下の通知がありました。

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律は、昭和三十年八月十二日法律第百六十一号をもって公布され、その一部を除いて即日施行された。これに伴うあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令も、昭和三十年九月七日厚生省令第十七号をもって公布され、即日施行されたが、改正法の施行に関しては、左記の点に十分御留意の上、遺憾のないようにされたく、命によって通知する。
なお、改正施行規則第三十三条第二項に規定する厚生大臣の指定する講習会に関しては、別途医務局長から通知するから御了知ありたい。

1 改正法は、法第十九条の規定に基く医業類似行為者に対する経過的措置が、本年末をもって打ち切られることになっているので、これに対して新たな措置を講ずることとしたものであって、従来、医業類似行為の一種として取り扱われてきた指圧は、原理の上からも、また、施術方法の上からもあん摩の業務に含めることができ、かつ、含めることが妥当であるという見地から、これをあん摩に含めて取り扱うこととしたものであること
2 改正の内容は、次の通りであること。
(1) あん摩の業務に指圧が含まれることになったこと。(第一条)
(2) 法第十九条第一項の規定により届け出た者(以下本通知において「届出業者」という。)が、その医業類似行為を業とすることができる期限は、昭和三十三年十二月三十一日とされたこと。(第十九条第一項)
(3) 届出業者であっても、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の免許を有している場合は、その医業類似行為を業とすることはできなくなったこと。(第十九条第一項ただし書)
(4) 届出業者は、昭和三十三年十二月三十一日までの間に行われるあん摩師試験に合格したときは、あん摩師免許を受けることができることになったこと。(第十九条の二第一項)
(5) 届出業者に対して行われるあん摩師試験の科目に関しては、厚生省令で必要な特例を設けることができることになったこと。(第十九条の二第二項)
3 次の経過措置が行われたこと。
(1) 届出業者のうち指圧を業としていた者は、なお、昭和三十三年十二月一日まで指圧を業とすることができること。(附則第二項)
(2) (1)の指圧を業とするときは、従来通りの規則(第十九条第二項及び第三項並びに第二十条)を受け、罰則(第二十一条)が適用されること。(附則第三項)
(3) あん摩師以外の者で指圧に関する違反行為のあったものについての罰則の適用については、従来の例によること。(附則第四項)

引用元:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1028&dataType=1&pageNo=1


この通知の通り、医業類似行為とされていた指圧があん摩師に含まれることになりました。これについてはまた別の機会に解説していきます。そして医業類似行為の届出をした者の例外規定が昭和33年12月31日までに延長されました。
そしてその昭和33年になると以下の通知が都道府県知事あてに出されます。

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律が、昭和三十三年四月二十二日法律第七十一号をもって公布即日施行されたが、この改正は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第十九条に基き本年末までその業務の継続を認められていた医業類似行為業者のうちに、なお他に転業することのできない者が相当数ある現状にかんがみ、その業務を継続し得る期間を昭和三十六年末まで三年間延長し、その間において更に転業を促進するよう取り計らわれたものであるから、右改正の趣旨を充分御了知のうえ、その施行について遺憾のないようにされたい。
なお、厚生大臣の指定する講習会の開催等についての当省の方針は従来のとおりであるから、その開催等について引き続き格段の御努力を致されたい

引用元:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1030&dataType=1&pageNo=1

さらに昭和36年まで延長されました。
昭和36年にはまたさらに昭和39年まで再々度延長されました。
そしてついに昭和39年、以下の通知が出されます。


三 届出医業類似行為業の業務継続期間の制限の撤廃について
旧法第一九条第一項の規定による届出をして法第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者(以下「届出医業類似行為業者」という。)が当該業務を行なうことができる期限は、従来本年一二月三一日限りとされていたのであるが、新年により、この期限の制限は撤廃され昭和四○年一月一日以降もなお引き続き当該業務を行なうことができることとなり(法第一二条の二)、また、旧法第一九条第一項の規定による届出をした者のうち、指圧を業としていたもの(以下「届出指圧業者」という。)についても、これを業として行なうことができる期限についての制限が撤廃され、当分の間、当該指圧を業とすることができることとなったこと(改正法第二条)。
なお、届出医業類似行為業者があん摩マッサージ指圧師の特例試験を受けることができる期間は従前どおり本年一二月三一日までであるが、届出指圧業者については、その期限を三年延長して、昭和四二年一二月三一日までの間は、あん摩マッサージ指圧師の特例試験を受けることができるものとされたので(法第一九条の二の改正)、この期間内は届出指圧業者を及ぶ限りあん摩マッサージ指圧師に転換させるよう格段の努力を致されたいこと。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6550&dataType=1&pageNo=1

届出医業類似行為業者の業務継続期間の制限が撤廃され、「当面の間」、「届出医業類事業者」のみ業務を継続できるようになりました。ただし、これは全ての医業類事業者ではありません。届出を行なった者のみなのでその人が商売をたたむなり、引退するなり、転職するなりすればこの条項は意味を持たなくなります。昭和23年(1948年)の届出なので今現在、令和4年(2022年)ですので74年前です。
以上のことについての条項が未だ残っていること自体、不可解に感じてしまうのは私だけでしょうか?
ここまでの解説をまとめますと以下の通りになります。

第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。

第十二条の二 あはき法が公布された後も引き続き3ヶ月以上、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧以外の治療と称する仕事をしていた者であって、前条の規定はあるけれども、『「(1)この法律公布の際、引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者」と「(2)営業法施行の日から3ヶ月以内に、省令の定める事項につき都道府県知事に届け出た者」の2つの条件が満たされた者による「営業法施行の日(昭和23年1月1日)から3ヶ月以内、昭和23年3月末日までに、省令の定める事項(規則十四条一項に定める事項)を都道府県知事」への届出』をした者の医業類似行為は認める。

では、次にいきます。

ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。

その者」とは、届出医業類事業者のことです。
第一条に規定する免許を有する場合は、この限りではない」とは、どういうことでしょうか。
第一条に規定する免許」とは、はり、きゆう、あん摩マッサージ指圧の免許のことです。
その免許を持っている場合は、「この限りではない」。
この限りではない」とは、対象外である、という意味です。
まとめますと、

ただし、届出医業類事業者が、はり、きゆう、あん摩マッサージ指圧の免許を有する場合は対象外となる

ということになります。
例えば、「はり師の免許を持つ者はその免許の範囲の業務のみ許される」ということです。
免許の範囲を逸脱して医業に関する業務をやってはいけない、ということが記されているのです。
免許の範囲外の医業に関する業務が「医業類似行為」です。
医業類似行為についてはまた別の機会に解説していきます。

医業類似行為については以下のページで解説しています
    ↓
医業類似行為って何?

それでは次に進みます。

 第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。


第四条、第七条、第八条、第九条の二から第十一条までの規定とはどのような規定でしょうか?
一つずつ見ていきましょう。

第四条 外科手術、薬品投与、それらの指示の禁止について
第七条 広告制限について
第九条の二 開設届、休止、廃止届、再開届について
第九条の三 出張業務の開始、休止、廃止、再開届について
第九条の四 開設届出先とは別の地に滞在しての業務の場合の届出について
第九条の五 施術所の構造設備、衛生措置について
第十条 臨検検査について
第十一条 学校、養成施設、施術所の認定などについて

これらについては届出医業類似行為業者も免許者とに準した規定となるということです。

この場合において、
第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)
第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長(
第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、
同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、
第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

第十七条の二の最後のところです。
段落を区切ってアンダーラインを入れて表記するとわかりやすくなります。

この場合において、
第八条第一項中
都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長(第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)
とあるのは
都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長
と、
同条第二項中
都道府県知事
とあるのは
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長
と、
第九条の二第一項中
都道府県知事
とあるのは
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)

読み替えるものとする。

最後のところは読替えの条文となっていることがわかります。
最後にまとめて見ましょう。

第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。 第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

これをわかりやすく噛み砕くと以下の通りになります。

第十二条の二
あはき法が公布された後も引き続き3ヶ月以上、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧以外の治療と称する仕事をしていた者であって、
前条の規定はあるけれども、

『「(1)この法律公布の際、引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者」と

「(2)営業法施行の日から3ヶ月以内に、省令の定める事項につき都道府県知事に届け出た者」の

2つの条件が満たされた者による

「営業法施行の日(昭和23年1月1日)から3ヶ月以内、昭和23年3月末日までに、省令の定める事項(規則十四条一項に定める事項)を都道府県知事」への届出』をした者の医業類似行為は認める。

ただし、届出医業類事業者が、はり、きゆう、あん摩マッサージ指圧の免許を有する場合は対象外となる

以下の条文ついては届出医業類似行為業者も免許者に準した規定となる

第四条 外科手術、薬品投与、それらの指示の禁止について
第七条 広告制限について
第九条の二 開設届、休止、廃止届、再開届について
第九条の三 出張業務の開始、休止、廃止、再開届について
第九条の四 開設届出先とは別の地に滞在しての業務の場合の届出について
第九条の五 施術所の構造設備、衛生措置について
第十条 臨検検査について
第十一条 学校、養成施設、施術所の認定などについて

この場合において、
第八条第一項中
都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長(第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)

とあるのは

都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長

と、

同条第二項中
都道府県知事

とあるのは

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長

と、

都道府県知事

とあるのは

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)

読み替えるものとする。

以上、あはき法第十二条の二は届出医業類似行為業者の定義と届出医業類事業者は免許者同様の規制に基づいていることが記されている条文であることがお分かり頂けたらかと思います。
近年は医業類似行為の定義があはき法制定当時と比べると歪められておりますが、法律上の定義は変わっていません。法治国家である日本において今の状況を放置しておくのはどうなのかな?という思う今日この頃ですがこれについてはまた別の機会に述べさせて頂ければと思います。

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