第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
② 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。
「あはき法十二条の三」は「あはき法三条」の内容と大部分が共通しています。
あはき法第三条も併せてみてみましょう。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
届出医業類似行為業者にあはき法第三条が適応される旨がこのあはき法第十二条の三だということが並べてみるとよくわかります。
届出医業類似行為業者は今現在業務を行なっている方はいらっしゃるのでしょうか?
昭和22年(1947年)に届け出た医業類似行為業者ですので今から75年前です。
20歳で届け出た方であれば今年95歳になります。
あはき法十二条全体が届出医業類似行為業者に関する条文であることを考えると、十二条の存在意義があるのかどうかを考えた方がよりかもしれません。
届出偉業類事業者が今現在業務を行なっているのかどうかを調査し、もし存在しないのであれば第十二条をどうするのか考える必要があるのではないでしょうか?
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