【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律】第三条の二 解説

第三条の二 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。

あはき法第三条の二に書かれていることは3つあります。

1、厚生労働省には3種類の名簿が備えられている。
(3種類の名簿とは、①あん摩マッサージ指圧師名簿、②はり師名簿、③きゅう師名簿です。)
2、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を施術者という。
3、施術者の免許に関する事項をその名簿に登録する。

ここで重要なのは、括弧書きになっている『以下「施術者」という。』という一文でしょう。
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師は「医業類事行為業者」と行政や業界内、一般社会から呼ばれて久しい状態ですが、法律上、医業類行為業者ではなく「施術者」です。
医業類似行為とは、「医業に類似した違法行為」のことを意味します。
ですので、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の方々は自らを「医業類似行為業者」などと名乗っては絶対にいけません。同様にはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の方々に対して「医業類似行為業者」と呼ぶことは非常に失礼になりますし、全くの誤解ですのでやめましょう。
ちなみに「施術」は医行為と言って医師が行う治療そのものとなります。施術を行う者が施術者で医業に携わる者しか行なってはならないのが施術です。
あはき法第一条を思い出してみましょう。

第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

本来医師しか出来ない医業であるあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを免許を受けた者だけが限定的にその範囲のみ許されるということがこの第一条でわかります。
ですので「施術者」とは「限定的に医業を行う免許を受けた者」なのです。

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