【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律】第8条解説

第八条 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。

あはき法第8条は施術者に対する都道府県知事の指示権を規定したものです。【営業法の解説】にはこの条文についてどのように書かれているかみてみましょう。

以下【営業法の解説 現代語版 P54〜引用】
『これは施術者に対する都道府県知事の指示権を規定したもので、施術の内容が衛生上の見地から見て有害であるか、または、そのおそれがあるときは、この指示権の発動によって弊害を是正させることができる。法第八条によって指示が出される場合及び指示の内容などについてすべてを列挙する事は困難だが、例えば、施術の方法または対象が明らかに不適当である場合、または、施術によって、他の疾病を伝染させる恐れがある場合など、衛生上害が生じる恐れがある場合には、施術の対象(例えば、伝染病、患者)の制限、施術方法の変更または制限などを指示することができる。
この指示権を適切に発動することにより、施術者の業務に伴う公衆衛生上の危害発生を防止できる。このためには、医学に関する専門的な学識技能を有する医師が、指示権の発動について、また、その指示の内容について、都道府県知事に助言を与え、あるいは意見を述べることが望ましい。法第八条第二項(中略)の規定の趣旨は、 医師の専門的知識を施術者の業務の監督面に反映させようとするものである。これによって施術に伴う衛生上の危害の防止、さらには施術の内容の向上が期待できるわけである。この指示に関する意見と言うのは、第一に、特定の施術者に対して都道府県知事の指示が出されるべきかどうかに関する意見。第二に、指示が出されることが決定した場合に、どのような指示が出されるべきか、つまり、指示の内容についての意見。 第三に、すでに指示が出された後において、その指示内容の可否についての意見の三つが含まれる。医師の団体、例えば医師会などは、上記のいずれに該当する意見も述べることができる。もちろん、都道府県知事は、指示を出すべきかどうか、また、指示を出す場合において、どのような事項を指示すべきかの決定にあたって、必ずしも医師会などの意見に拘束される必要はないが、その意見が適当であると認めたときは、十分それを参考にすべきである。
指示を受けた施術者が、都道府県知事の指示に従わないときは、5000円以下の罰金に処せられる。(法第十四条二号)。(※現在の法第十三条の八の三、30万円以下の罰金)
なお、施術者の業務監督の一方法として、都道府県知事は、施術者から必要な報告を提出させ、または関係職員を施術所に派遣して、その業務の状況を調査させることができる(法十条一項)。 これによって、施術者の業務の実情を把握し、業務監督の効果を上げられる。施術者が上記の報告を怠ったり、または虚偽の報告をしたり、あるいは関係職員の検査を妨害し忌避したりした場合は、5000円以下の罰金に処せられる(法第十四条四号)。(※現在の法第十三条の八の三、30万円以下の罰金)

まとめると以下の通りになります。
施術の内容が衛生上害があるおそれがある場合、都道府県知事はそれを指導するために施術者に指示することができます。
「衛生上害があるおそれ」とは、
例えば
1、施術の方法が不適当な場合 
2、施術対象が明らかに不適当である場合 
3、施術によって他の疾病を伝染させる恐れがある場合
大きくこの3つに分類されます。
そして、その指示をするに当たって、医師の団体、例えば医師会は都道府県知事に対して意見ができます。
この指示に関する意見と言うのは、
例えば、
1、特定の施術者に対して都道府県知事の指示が出されるべきかどうかに関する意見。
2、指示が出されることが決定した場合に、どのような指示が出されるべきか、つまり、指示の内容についての意見。
3、すでに指示が出された後において、その指示内容の可否について
以上の意見の三つが含まれます。
都道府県知事は、指示を出すべきかどうか、または指示を出す場合、どのような事項を指示すべきかの決定をする際、必ずしも医師会などの意見に拘束される必要はありません。
しかし、その意見が適当であると認めた際は、十分それを参考にすべきである、ということです。
指示を受けた施術者が、都道府県知事の指示に従わないときは30万円以下の罰金となります。
また、施術者の業務監督の方法の一つに、都道府県知事は、施術者から必要な報告を提出させることができます。
または関係職員を施術所に派遣して、その業務の状況を調査させることができます。
これによって、施術者の業務の実情を把握し、業務監督の効果を上げられます。
施術者が上記の報告を怠ったり、または虚偽の報告をしたり、あるいは関係職員の検査を妨害し忌避したりした場合は30万円以下の罰金となります。

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